令和5年10月1日から始まるインボイス制度について、土浦の税理士さんに説明を受けてきました。
仕入税額控除の計算式
売上げの消費税額 ー 仕入れや経費の消費税額 = 納付する税額
インボイス制度導入後は、買い手は、仕入れ税額控除のために売り手から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。
売り手は、インボイスを交付するために、事前にインボイス発行事業者の登録を受け、登録されると課税事業者として消費税の申告が必要になります。登録には、令和5年3月31日までに申請手続きが必要です。
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インボイス制度導入後は、買い手は、仕入れ税額控除のために売り手から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。
売り手は、インボイスを交付するために、事前にインボイス発行事業者の登録を受け、登録されると課税事業者として消費税の申告が必要になります。登録には、令和5年3月31日までに申請手続きが必要です。